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取締役会議事録
法令遵守
1.取締役会は3ヶ月に1回以上実施。
2.取締役会の議事について、議事録を作成
3.保管 取締役会の日から 本店に10年間備え置き(支店には不要)
代表取締役及び業務執行執行取締役は、3ヶ月に1回以上、業務執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。取締役会の議事について、議事録を作成し、議事録が書面で作成されているときは、出席した取締役及び監査役はこれに署名し、又は記名押印しなければなりません。取締役全員の同意があっても議事録の作成を省略することはできません。小田行政書士事務所と共に法令遵守に取り組みましょう。
取締役会では何をする?
①代表取締役の選定・解職
②業務執行の決定
業務執行は、会社の業務に関する各種の事務の処理を行うことです。執行自体は、代表取締役や業務執行取締役に委ねられます。
③取締役の職務執行の監督
監督は、取締役の職務執行の違法性・妥当性に及びます。この監督権限を発揮するために3ヶ月に1回以上の取締役会への報告義務があります。
④条件を満たせば、取締役の報酬の決定
取締役会議事録作成報酬
¥3,000~
役員報酬の決定(役員報酬が¥0の者がいる)¥6,000~
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