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外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。
日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば事由に安心して活動することができます。その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したい場合には日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。我が国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないように配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。
別表第一の一
外交
公用
教授
芸術
宗教
報道
上記のできる活動の詳細はこちらを参照して下さい。
別表第一の二
投資・経営
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術
人文知識・国際業務
企業内転勤
興行
技能
技能実習
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別表第一の三
文化活動
短期滞在
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