本文へスキップ

在留資格変更は中野区の小田行政書士事務所へ。帰化、資格外活動許可、VISA(査証)等ご相談ください。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

出入国管理および難民認定法(入管法)

ハタ入管法とは

 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

ハタ外国人とは

 外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。

ハタ在留資格

 日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば事由に安心して活動することができます。その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したい場合には日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。我が国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないように配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。

ハタ在留資格の種類

別表第一の一
中野区外交
在留資格公用
小田行政書士事務所教授
小田行政書士事務所芸術
中野富士見町駅宗教
在留資格変更許可報道
上記のできる活動の詳細はこちらを参照して下さい。リンク別表1-1

別表第一の二
中野区の在留資格変更投資・経営
中野区の在留資格変更法律・会計業務
中野区の在留資格変更医療
中野区の在留資格変更研究
中野区の在留資格変更教育
中野区の在留資格変更技術
中野区の在留資格変更人文知識・国際業務
中野区の在留資格変更企業内転勤
中野区の在留資格変更興行
中野区の在留資格変更技能
中野区の在留資格変更技能実習
上記のできる活動の詳細はこちらを参照して下さい。リンク別表1-1

別表第一の三
中野区の在留資格変更文化活動
中野区の在留資格変更短期滞在
上記のできる活動の詳細はこちらを参照して下さい。リンク別表1-3

別表第一の四
中野区の在留資格変更留学
中野区の在留資格変更研修
中野区の在留資格変更家族滞在
上記のできる活動の詳細はこちらを参照して下さい。リンク別表1-4

別表第一の五
中野区の在留資格変更特定活動
上記のできる活動の詳細はこちらを参照して下さい。リンク別表1-5

別表第二
中野区の在留資格変更永住者
中野区の在留資格変更日本人の配偶者等
中野区の在留資格変更永住者の配偶者等
中野区の在留資格変更定住者
上記の本邦において有する身分又は地位の詳細はこちらを参照して下さい。リンク別表2

バナースペース

小田行政書士事務所

〒164-0013
東京都中野区弥生町5-23-7-513

TEL 03-6382-6115
FAX 03-6382-6122

小田行政書士事務所 住所: 東京都 中野区 弥生町 電話番号: 03-6382-6115