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会社設立は中野区の小田行政書士事務所へ。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

会社設立

会社設立会社設立の中野区の行政書士

 会社設立の中野区の小田行政書士事務所へようこそ。

会社の種類

 株式会社
 合名会社
 合資会社
 合同会社

定款作成 小田行政書士事務所定款

 上記4種類の会社を設立しようとする場合には、定款を作成しなければなりません。
 定款とは、会社の組織及び活動を定める根本規則です。簡単に表現すると会社のルールブックといえるでしょう。
 原始定款とは、会社設立時に作成される定款のことです。
 定款には絶対的記載事項があり、定款に必ず記載することを要する事項であり、これを欠けば定款全体が無効となるので注意が必要です。

 絶対的記載事項  定款に必ず記載することを要する事項
 相対的記載事項  定款に定めなくても定款自体の効力に影響はないが、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項
 任意的記載事項  上記以外の事項で、会社法の規定に違反しないもの

定款認証、中野区の小田行政書士事務所定款認証

 株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ無効となります。
 その他の会社の場合は、公証人の認証は不要です。

出資 小田行政書士事務所出資

 全額払い込みを要します。

役員等の選任、中野区の小田行政書士事務所役員等の選任(発起人のみで設立の場合)

 発起人は、出資の履行完了後遅滞なく取締役等を選任しなければなりません。

当事務所への報酬額

株式会社設立

 着手金  52,500円+実費
 報酬金  52,500円
 合計  105,000円

*上記合計金額には、通信費・交通費・公証人認証代等の実費は含まれておりません。

バナースペース

小田行政書士事務所

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FAX 03-6382-6122

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