相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。
相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生しますが、その概要を時系列的に示すと、おおよそ以下の通りとなります
行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、その前提として皆様にも知っておいていただきたい基礎知識があります。
相続順位 | 相続人 |
---|---|
第1順位の血族相続人 | 被相続人の子※1 |
第2順位の血族相続人 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)※2 |
第3順位の血族相続人 | 被相続人の兄弟姉妹※3 |
配偶者相続人 | 被相続人の配偶者 |
※1 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります(但し、特別養子は、実方の父母の相続人とはなりません)。
※2 被相続人に親等の近い者が優先します。親等の同じ者は同順位で相続人となります。
※3 複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人となります。
相続人 | 法定相続分※1 | 遺留分の割合※2 | |
---|---|---|---|
配偶者+子 | 配偶者 2分の1 子 2分の1 |
被相続人の財産の2分の1 | |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 |
被相続人の財産の2分の1 | |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 |
被相続人の財産の2分の1 (但し、兄弟姉妹には遺留分はなし) |
|
血族相続人のみ | 全部 | 子のみ | 被相続人の財産の2分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | ||
直系尊属のみ | 被相続人の財産の3分の1 | ||
配偶者相続人のみ | 全部 | 被相続人の財産の2分の1 |
※1 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分を頭割りとなります。
例)法定相続人が配偶者及び子3人の場合
配偶者の法定相続分=2分の2
子の法定相続分=2分の1÷3=6分の1
但し、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
※2 各相続人の遺留分は、「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」の計算式で求めます。
例1)配偶者と子が相続人の場合
配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
子の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
例2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の遺留分=2分の1×3分の2=3分の1
直系尊属の遺留分=2分の1×3分の1=6分の1
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