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相続・遺言専門。東京都中野区の小田行政書士事務所です。

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相続

相続とは

相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。

相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生しますが、その概要を時系列的に示すと、おおよそ以下の通りとなります

  • 相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定)
  • 相続財産の確認手続(相続財産調査)
  • 被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)
  • 被相続人の所得税申告手続(準確定申告)
  • 被相続人の相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議)
  • 各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続
  • 相続税の申告手続

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、その前提として皆様にも知っておいていただきたい基礎知識があります。

相続人は誰か

被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められています。これを「法定相続人」といい、被相続人が生前に遺言によって別段の意思を表示していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です(遺言がある場合については、別途ご相談下さい)。
法定相続人は、以下の通りとなっています。それぞれ上位の者がいない場合に下位の者が相続人となります(血族相続人)。被相続人の配偶者はこれらの血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)。
被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由により相続権を失ったときは、その者の子が代わって相続人となります(代襲相続人)。
法定相続人の一覧表
相続順位 相続人
第1順位の血族相続人 被相続人の子※1
第2順位の血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)※2
第3順位の血族相続人 被相続人の兄弟姉妹※3
配偶者相続人 被相続人の配偶者

※1 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります(但し、特別養子は、実方の父母の相続人とはなりません)。
※2 被相続人に親等の近い者が優先します。親等の同じ者は同順位で相続人となります。
※3 複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人となります。

各相続人の相続分は?

相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを「相続分」といいます。相続分も相続人と同様、民法によって定められていますが(これを「法定相続分」といいます)、被相続人が遺言によって特に指定した相続分(これを「指定相続分」といいます)がある場合には、そちらの方が優先します(指定相続分優先の原則)。
もっとも、指定相続分が優先されるとはいえ、相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)を侵すことはできません。
法定相続分の一覧表
相続人 法定相続分※1 遺留分の割合※2
配偶者+子 配偶者 2分の1
子 2分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分はなし)
血族相続人のみ 全部 子のみ 被相続人の財産の2分の1
兄弟姉妹のみ なし
直系尊属のみ 被相続人の財産の3分の1
配偶者相続人のみ 全部 被相続人の財産の2分の1

※1 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分を頭割りとなります。
例)法定相続人が配偶者及び子3人の場合
配偶者の法定相続分=2分の2
子の法定相続分=2分の1÷3=6分の1
但し、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
※2 各相続人の遺留分は、「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」の計算式で求めます。
例1)配偶者と子が相続人の場合
配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
子の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
例2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の遺留分=2分の1×3分の2=3分の1
直系尊属の遺留分=2分の1×3分の1=6分の1

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