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中野区の産業廃棄物収集運搬許可申請、小田行政書士事務所です。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

産業廃棄物industrial waste

マーク  産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。

 廃棄物処理法では、排出事業者が自ら処理するのが原則です。それができない場合に、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することができるとされています。産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準を、法令は定めており、排出事業者・処理業者は、処理または委託に当たってそれらの基準を遵守しなければなりません。

マーク  産業廃棄物の種類(20種類)

 区分  種類
 あらゆる事業活動に伴うもの  (1)燃え殻
   (2)汚泥
   (3)廃油
   (4)廃酸
   (5)廃アルカリ
   (6)廃プラスチック類
   (7)ゴムくず
   (8)金属くず
   (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
   (10)鉱さい
   (11)がれき類
    (12)ばいじん
 排出する業種が限定されるもの  (13)紙くず
   (14)木くず
   (15)繊維くず
   (16)動物系固形不要物
   (17)動植物性残さ
   (18)動物のふん尿
   (19)動物の死体
   (20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの

*上記表(13)〜(19)は、同じ廃棄物であっても日本標準産業分類による業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。
残さとは、溶解・ろ過(ろか)などのあとに残った不溶残りかす。

マーク  特別管理産業廃棄物の種類

 廃油(引火性廃油)
 廃酸(廃強酸)
 廃アルカリ(廃強アルカリ)
 感染性廃棄物

 特定有害産業廃棄物  廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
   ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
   ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
   廃石綿等(アスベスト)
   廃油(廃溶剤)その他

特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比較して、排出から処分までの過程でより一層厳密な管理が必要となります。特定有害産業廃棄物では、「特定施設」から排出された汚泥・ばいじん・廃酸等がその対象となります。

特定施設等がなく、特別管理産業廃棄物に該当しない、特定有害産業廃棄物に該当する物質を産業廃棄物として処理する場合、処理を委託する先は、特別管理産業廃棄物処理業者しかありません。このため、特別管理産業廃棄物の処理基準に従って処理することが必要となります。

指定有害廃棄物については、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物(指定有害廃棄物)として、「硫酸ピッチ」(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)が指定されています

マーク  産業廃棄物の具体例

1 あらゆる業種から排出される物

 産業廃棄物種類  内容  例
 燃えがら 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等   石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等
 汚泥  工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの  ・有機性汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす
・無機性汚泥
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等
 廃油  鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油  潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)、油のしみこんだウエス等
 廃酸  廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う  無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等
 廃アルカリ  廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う  洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等
 廃プラスチック類  合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類  廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等
 ゴムくず  天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)  切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず
 金属くず    鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
 ガラスくず、
コンクリートくず
及び
陶磁器くず
   1)ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
2)コンクリートくず
製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
3)陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等
 鉱さい    高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)
 がれき類  工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)  コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
 ばいじん  ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの  電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

2 業種が限定されるもの

産業廃棄物種類   内容  例
 紙くず  1)建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの

3)出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの

4)製本業及び印刷物加工業に係るもの

5)PCBが塗布され、又は染みこんだもの

 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
 木くず  1)建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの

3)パルプ製造業

4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの

5)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの(注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません)

・PCBが染み込んだもの

 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
 繊維くず  ・建設業に係るもの
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
(合成繊維は廃プラスチック類)

・PCBが染み込んだもの

 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
 動植物性残さ  食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
 ・動物性残さ
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
・植物性残さ
ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
 動物系固形不要物  と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物  と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
 動物のふん尿  畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿  牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
 動物の死体  畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体  牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

3その他

 産業廃棄物種類  内容 例 
 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物  産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの  有害汚泥のコンクリート固形物

焼却灰の溶融固形化物

マーク  産業廃棄物収集運搬業とは

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、知事や政令市長の許可を受けなければなりません。
 なお、政令市で事業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、政令市を含む複数の市町村にまたがっている場合は、知事の許可を受けなければなりません。この場合、政令市の許可は不要です。ただし、産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合又は1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可を受けなければなりません。

マーク  許可制度の概要

 廃棄物は、不法に投棄されたり、不適切な処理が行われたりすると、周辺住民の健康や周辺環境に大きな影響を与えてしまうことがあります。そのため、廃棄物を扱うためには、許可制度やその処理方法、処理を委託する場合の委託基準などが、廃棄物処理法の中で様々に規定されています。

 廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
 廃棄物には、爆発性、毒性、感染性を有するなど、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものがあり、これを特別管理廃棄物と定め、通常の廃棄物より厳しい取扱いを規定しています。

 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものをいい、それ以外は一般廃棄物といいます。

マーク  許可の種類

 新規許可 新たに都道府県知事の許可を取得する場合の許可 
 更新許可  既に都道府県知事の許可を取得している者が、その許可の有効期限が到来した後も同じ内容で事業を行う場合の許可
 変更許可  既に都道府県知事の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合の許可
〔具体例〕 積替・保管を含む許可への変更、取り扱う産業廃棄物の種類の追加

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