1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印することによって成立する遺言です。
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いを得て、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者と証人はこれが正確なことを承認して署名押印した上で、公証人が方式に従って作成されたことを付記し、署名・押印することによって、公正証書を作成する方式です。
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