A:取締役に加え、顧問・相談役・5/100以上の個人の株主等に関する書類追加。
B:営業所専任技 術者 の一覧表追加。
C:役員や使用人の略歴書が簡素化。経 営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要。
D:役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要。
E:財務諸表に記載を要する資産の基準が1/100から5/100に緩和。
F:営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能。
G:大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減。
A:必要書類の追加:従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要
B:書類の簡素化:役員や使 用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要。
建 築 一 式 工 事 以 外 の 建 設 工 事 | 建築一式工事で右の いずれかに該当する もの |
1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) | (1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは 間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結 んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約 締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
* したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。
9万円(現金で納入)
18万円(現金で納入)