中野区(中野富士見町駅)の小田行政書士事務所"

建 設 業 知 事 許 可

平 成 2 7 年 4 月 1 日 法 改 正

必 要 書類 の 変 更

A:取締役に加え、顧問・相談役・5/100以上の個人の株主等に関する書類追加。

B:営業所専任技 術者 の一覧表追加。

C:役員や使用人の略歴書が簡素化。経 営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要。

D:役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要。

E:財務諸表に記載を要する資産の基準が1/100から5/100に緩和。

F:営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能。

G:大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減。

解 体 工 事 業 者 登 録 申 請 等 / 改 正 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律

A:必要書類の追加:従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要

B:書類の簡素化:役員や使 用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要。

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請 け負うことをいいます。 ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事 の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。
 

許可を必要とする者

建設業を営もうとする者は、下表に掲げる工事(軽微な工事)を除き、全て許可の対象とな り、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建 築 一 式 工 事 以 外 の 建 設 工 事 建築一式工事で右の いずれかに該当する もの
1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) (1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
(注)①一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額と なります。 ②注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負 代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
 

許可の種類

国土交通大臣許可 ……… 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知 事 許 可 ……… 一つの都道府県のみに営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京 都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。
「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の要件 としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、 電話、机等什器備品を備えていることが必要です。
 

営業所の要件

営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には 次の要件を備えているものをいいます。

(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。

(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。

(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは 間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。

(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結 んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。

(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。

(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約 締結等の権限を付与された者)が常勤していること。

(7) 専任技術者が常勤していること。

* したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。

 

新 規 手 数 料(2015年8月時点)

新規、許可換え新規、般・特新規

9万円(現金で納入)

一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合

18万円(現金で納入)