中野区(中野富士見町駅)の小田行政書士事務所"
建 設 業 許 可 大 臣 許 可 変 更
平 成 27 年 4 月 1 日 法 改 正
- 必要書類の変更
- A:取締役に加え、顧問・相談役・5/100以上の個人の株主等に関する書類追加。
- B:営業所専任技術者の一覧表が追加。
- C:役員や使用人の略歴書が簡素化。
- D:役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要。
- E:財務諸表に記載を要する資産の基準が1/100から5/100に緩和。
- F:営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能。
- G:大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減。
- 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和
- A:型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加。
- B:建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加。
- 施工体制台帳の記載事項
- 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要。(再下請通知にも記載が必要。)
- 暴力団排除の徹底
- 役員等(取締役、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、更に、暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなる。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになる。
建 設 業 許 可 大 臣 許 可 変 更 届 と は
- 既に受けている建設業の許可内容につき、事後的に変更が有った場合に変更の届出を行う必要があるものを言います。この変更届を要する事項は届け出期間につき大きく分けて3種あります。
- 事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
- 事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
- 事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの(事業年度経過後4月以内に届出)
事実の発生から2週間以内に届出を行う必要事項
- 経営業務の管理責任者を変更した。
- 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となった。
- 営業所の専任技術者を変更した。
- 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となった。
- 新たに営業所の代表者になった者がある。
- 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなった。
- 法第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するに至った。
事実の発生から30日以内に届出を行う必要事項
- 商号又は名称を変更した。
- 既存の営業所について、(ア)その名称(イ)所在地(ウ)営業所において営業を行う建設業の種類のいずれかを変更したとき。
- 資本金額(又は出資総額)に変更があった。
- 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があった。
- 営業所の新設をした。
- 新たに役員等、支配人となった者がある。
- 建設業を廃業等した
申 請 後 の 手 続 き 期 間
- 申請から許可等の処分がなされるまでに要する期間は、概ね120日程度となっています。
- (都県庁から関東地方整備局に到達するまでの期間 概ね30日程度、関東地方整備局での標準的な処理期間 概ね90日程度)
変 更 届 の 報 酬
- ¥30,000 か ら で す 。(税抜き)
- 詳細につきましては、見積依頼をお願い致します。
お 見 積 り
- H O M E
建 設 業 許 可
会 社 の 書 類 等
V I S A
相 続
離 婚(準備中)