中野区(中野富士見町駅)の小田行政書士事務所"
建 設 業 許 可 大 臣 免 許 更 新
平 成 27 年 4 月 1 日 法 改 正
- 必要書類の変更
- A:取締役に加え、顧問・相談役・5/100以上の個人の株主等に関する書類追加。
- B:営業所専任技術者の一覧表が追加。
- C:役員や使用人の略歴書が簡素化。
- D:役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要。
- E:財務諸表に記載を要する資産の基準が1/100から5/100に緩和。
- F:営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能。
- G:大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減。
- 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和
- A:型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加。
- B:建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加。
- 施工体制台帳の記載事項
- 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要。(再下請通知にも記載が必要。)
- 暴力団排除の徹底
- 役員等(取締役、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、更に、暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなる。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになる。
建 設 業 許 可 大 臣 免 許 更 新 と は
- 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合のことを言います。更新申請の「許可通知書」は、有効期限満了日以降に郵送となります。
許 可 の 有 効 期 限
- ★許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了します。
- ★引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。(この日が行政庁の休日に該当する場合は直後の開庁日までに提出)
- ★更新の許可申請書を提出している場合においては、許可の有効期間の満了後であっても申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは、従前の許可が有効となります。
- ★許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、建設業法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができます。
更 新 の 申 請 期 限
- ★許可の有効期間が満了する日の30日前まで(申請の受付は目安としては3ヶ月前から)。※「更新」の代わりに、「許可換え新規」、「般特新規」申請する場合も同様に提出して下さい。
- ★「般・特新規+更新」、「業種追加+更新」、「般・特新規+業種追加+更新」 : 許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで。
許 可 の 一 本 化
- ★(=許可の有効期間の調整)同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に一件の許可の更新として申請することができます。このことを許可の一本化といいます。
申 請 後 の 手 続 き 期 間
- 申請から許可等の処分がなされるまでに要する期間は、概ね120日程度となっています。
- (都県庁から関東地方整備局に到達するまでの期間 概ね30日程度、関東地方整備局での標準的な処理期間 概ね90日程度)
更 新 の 報 酬
- 本店¥118,000+支店、営業所1か所につき¥5,000からです。(税抜き)
- 詳細につきましては、見積依頼をお願い致します。
手 数 料
- 一般建設業のみ申請又は特定建設業のみ申請
5万円の収入印紙
- 一般建設業と特定建設業を同時に申請
10万円の収入印紙
お 見 積 り
- H O M E
建 設 業 許 可
会 社 の 書 類 等
V I S A
相 続
離 婚(準備中)