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中野区弥生町所の在留資格変更申請専門とする小田行政書士事務所です。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

別表第二

中野区の行政書士

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在留資格

 永住者
日本人の配偶者等 
 永住者の配偶者等
 定住者

本邦において有する身分又は地位

1永住者

 法務大臣が永住を認める者

2日本人の配偶者等

 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

3永住者の配偶者等

 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

4定住者

 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

子身分又は地位の該当例

永住者   法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・子・特別養子
 永住者の配偶者等  永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
 定住者  第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

期間在留期間

 永住者  無期限
 日本人の配偶者等  5年、3年、1年又は6月
 永住者の配偶者等  5年、3年、1年又は6月
 定住者  5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

ナビゲーション

バナースペース

小田行政書士事務所

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