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在留資格変更専門、東京都中野区の小田行政書士事務所です。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

在留資格詳細

別表1-3の在留資格

 文化活動
 短期滞在

別表1−3
本邦において行うことができる活動

芸術文化活動

 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又はわが国特有の文化、若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは、専門家の指導を受けてこれを修得する活動(1-4の表の留学の項から研修の項までの活動を除く。)

短期滞在短期滞在

 本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

会議活動の該当例

 文化活動 日本文化の研究者等 
 短期滞在  観光客、会議参加者等

期間在留期間

 文化活動  3年、1年、6月又は3月
 短期滞在  90日若しくは、30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間

バナースペース

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