投資・経営 |
法律・会計業務 |
医療 |
研究 |
教育 |
技術 |
人文知識・国際業務 |
企業内転勤 |
興行 |
技能 |
技能実習 |
投資・経営
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の事業の経営若しくは管理に従事する活動を除 く。) |
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(表一の教授の活動を除く。) |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(表一の教授の活動、この表の投資・経営の活動、医療〜教育までの活動、企業内転勤及び興行の活動を除く。) |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(表一の教授、芸術、報道の活動、この表の投資・経営〜教育、企業内転勤、興行の活動を除く。) |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の活動 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の活動を除く。) |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
![]() イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下、技能等)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。) ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 ![]() イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |
投資・経営 | 外資系企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、行政書士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術 | 機械工学等の技術者 |
人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
技能実習 | 技能実習生 |
投資・経営 | 5年、3年、1年又は3月 |
法律・会計業務 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術 | 5年、3年、1年又は3月 |
人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
技能 | 5年、3年、1年又は3月 |
技能実習 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
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