深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)
目次
1.概要
1-1.深夜酒類提供飲食店営業とは
カウンターバー・ガールズバー・スナック・居酒屋等を設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業であり、かつ、営業時間が深夜(原則午前0時から午前6時)であることを言います。しかし、主な営業が酒類の提供ではなく、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。つまり、すし屋、蕎麦屋、ラーメン店等は除かれます。
1-2.カウンターバー・ガールズバー・スナック・居酒屋等の開業をする場合
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書等の届出が必要となります。許可ではありません。通常届出が受理され10日後から営業開始可能となります。
1-3.難関
カウンターバー・ガールズバー・スナック・居酒屋等を開業しようと準備を進めると、届出書等の存在に気付きます。この届出が難関となる理由の1つは提出書類にあります。届出先となる警察のwebを閲覧すると、あたかも2通(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書及び営業の方法)で足りるようにも思えますが、その他複数の書類や図面が必要となります。
2.必要書類
ここではガールズバー等の営業届出には、どのような書類が必要になるのかを説明致します。
【1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書】
「届出書」には次のことを記載します。
1.氏名又は名称(法人の場合)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名。
2.営業所の名称及び所在地。
ここまでは容易に記載できますが、次がやや大変です。
3.営業所の構造及び設備の概要。
概要を具体的にしますと・・・
3-1.「建物の構造」
記載例:木造家屋にあつては平家建て又は二階建て等の別を、木造以外の家屋にあつては鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れんが造又はコンクリートブロック造の別及び階数(地階を含む。)別を記載。
3-2.「建物内の営業所の位置」
営業所の位置する階の別及び当該階の全部又は一部の使用の別を記載
3-3.「客室数」
3-4.「営業所の床面積」
単位は㎡で記載します
3-5.客室の総床面積
単位は㎡で記載します
3-6.各客室の床面積
単位は㎡で記載します
3-7.照明設備
照明設備の種類、仕様、基数、設置位置等を記載します
3-8.音響設備
音響設備の種類、仕様、台数、設置位置等を記載します
3-9.防音設備
防音設備の種類、仕様等を記載します
3-10.その他
出入口の数、間仕切りの位置及び数、装飾その他の設備の概要等を記載します
【2.営業の方法】
「営業の方法」には次のことを記載します。
1.営業所の名称及び所在地
2.営業時間
3.18歳未満の者を従業者として使用するか否かの別。使用する場合、その者の従事する業務の内容
4.18歳未満の者を客として立ち入らせるか否かの別。立ち入らせる場合、保護者が同伴しない18歳未満の者を客として立ち入らせることを防止する方法
5.飲食物(酒類を除く。)の提供をするかしないかの別。提供する場合、飲食物の種類及び提供の方法。ここには、営業において提供する飲食物(酒類を除く。)のうち主なものの種類及びその提供の方法(調理の有無、給仕の方法等)を記載します。
6.酒類の提供について
①提供する酒類の種類及び提供の方法
ここには、営業において提供する酒類(ビール、ウイスキー、日本酒等)のうち主なものの種類、その提供の方法(調理の有無、給仕の方法等)を記載します。
②20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法
7.客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯
8.営業所において他の営業を兼業するかしないかの別。兼業をする場合には、兼業する営業の内容
【3.営業所の周辺の略図】
営業所を中心とした半径100m内に保護施設が無いことを証する図面(地図)を提供します。
【4.入居階の平面図】
【5.営業所の平面図】
【6.営業所の求積図】
【7.各室の求積図】
【8.照明設備図】
【9.音響設備図】
【10.定款の写し(法人の場合)】
【11.履歴事項全部証明書(法人の場合)】
【12.住民票】
【13.在留カードの写し(外国籍の場合)】
【14.飲食店営業許可証の写し】
3.報酬等
【深酒営業届出セット】 ¥86,400~
上記金額は50㎡までの料金です。3.3㎡毎に¥3,240加算となります
【測量・図面作成のみ】 ¥54,000~
上記金額は50㎡までの料金です。3.3㎡毎に¥3,240加算となります
【飲食店営業許可】
報酬額¥32,400 / 保険所に支払う手数料¥18,300程度が別途必要です
【飲食店営業許可(深酒営業届出セットを依頼の場合)】
報酬額¥10,800 / 保険所に支払う手数料¥18,300程度が別途必要です
4.ご依頼手順
1.ご相談
まずはe-mailでご相談下さい
メール2.メールを確認後、当事務所から連絡致します
打ち合わせの日時、場所の確定を目的とします
3.打ち合わせ
開店予定の店舗又はその付近で打ち合わせを行います。(営業形態等の確認、可能であれば測量等を行います)
4.届出代行依頼・ご入金
打ち合わせ内容によりお見積りを作成。お見積もりを確認して頂き、問題ないようでしたら請求書をお渡しし、ご入金して頂きます
5.書類作成・準備
当事務所で図面・書類作成及びお客様自身で必要書類を準備
6.警察署へ届出
届出より10日後から営業開始可能となります