杉並区でガールズバー等を開業する

0時以降に酒類を提供するには、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)を要します

深酒届出 »

ガールズバー開業の前提として飲食店営業許可が必要です

開業に向けて最優先で許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可申請の4STEP等

  • ガールズバー事前相談|杉並区|行政書士
    STEP1.事前相談
    店舗の場所、営業の形態、取扱う食品、大まかな店舗内の配置などが決まったら、工事着工前に設計図などを持参のうえ、保健所食品衛生の窓口へ相談を要します。
    ・保健所には管轄があります(以下2018年12月1日現在の管轄)
    ・食品衛生高円寺班の管轄は、阿佐谷北、阿佐谷南、和泉、梅里、永福、大宮、高円寺北、高円寺南、下高井戸、成田西、成田東、浜田山、方南、堀ノ内、松ノ木、和田です。
    ・食品衛生荻窪班の管轄は、天沼、井草、今川、荻窪、上井草、上荻、上高井戸、久我山、清水、下井草、松庵、善福寺、高井戸東、高井戸西、西荻北、西荻南、本天沼、南荻窪、宮前、桃井です。
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  • 食品営業許可申請|ガールズバー杉並区|行政書士
    STEP2.飲食店営業許可申請
    業者から店舗引渡し日などが決まり、開業予定の少なくとも、10日から1週間前までに、営業許可の申請をします。申請の際に、店舗検査日を、担当者と打合わせをします。
    ・施設(店舗)ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者とは、「営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営に当たるもの」です。食品衛生責任者の資格を取得した従業員がいない場合は、早めに食品衛生責任者養成講習会を受講し、資格を取得してください。
  • ガールズバー|施設検査|行政書士|杉並区
    STEP3.施設検査
    店舗完成後、保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、許可が下ります。
  • 営業許可書交付|ガールズバー杉並区|行政書士
    STEP4.飲食店営業許可書交付
    営業許可書は後日、食品衛生の窓口で交付となります。(交付予定日は検査の際に伝えられます。)
    ・営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、営業許可更新申請が必要です。許可期限満了日のおよそ1か月前に手続きをしてください。
    ・許可内容に変更が生じたときや、廃業したときには、届出が必要です。また、変更の程度や内容によっては、新規営業許可の手続きが必要になる場合があります
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  • 営業許可申請の書類(法人)|杉並区・ガールズバー|行政書士
    飲食店営業許可申請の書類(法人)
    ・営業許可申請書:1部
    ・営業設備の大要:2部
    ・施設の図面:2部
    (備考)営業設備の大要の裏面に記入又は図面添付。
    ・店舗周辺の地図:2部
    (備考)営業設備の大要の裏面に記入。
    ・登記事項証明書:1部
    ・食品衛生責任者資格を証明するもの:1部
    (備考)調理師免許証、食品衛生責任者手帳等
    ・申請手数料
    (備考)営業の種類によって異なります。
    ・水質検査証明書:1部
    (備考)調理用にタンク水(ビル)や井戸水を使用する場合に必要です。
  • ガールズバー|営業許可申請の書類(個人)|行政書士|杉並区
    飲食店営業許可申請の書類(個人)
    ・営業許可申請書:1部
    ・営業設備の大要:2部
    ・施設の図面:2部
    (備考)営業設備の大要の裏面に記入又は図面添付。
    ・店舗周辺の地図:2部
    (備考)営業設備の大要の裏面に記入
    ・食品衛生責任者資格を証明するもの:1部
    (備考)調理師免許証、食品衛生責任者手帳等
    ・申請手数料
    (備考)営業の種類によって異なります。
    ・水質検査証明書:1部
    (備考)調理用にタンク水(ビル)や井戸水を使用する場合に必要です。

ガールズバー開業について、よくある質問

経営者側の要望と監視機関の要求のギャップ

  • ガールズバーとキャバクラとの営業併用|杉並区|行政書士
    1号許可(キャバクラ)と深酒届出(ガールズバー)の併用
    Q.同一店舗で0時まではキャバクラ、0時以降はガールズバーとして営業は可能か?
    A.できません。酔ったお客さんを一度全員退店させて、その後準備を整えて再入店させることはできないであろうという考えからきています。
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  • カラオケの設置|ガールズバー|行政書士
    カラオケの設置
    Q.カラオケを設置してお客様に楽しんでもらうことは可能か?
    A.設置は可能ですが、以下が問題となりえます。
    1、防音構造・設備による対策をされているか。
    2、接待行為に該当する行為を従業員が行わないか。
    3、0:00以降にカラオケはできませんが、従業員が厳守できるか。
    が大きな問題点となります。
  • ガールズバー|ダーツ、シミュレーションゴルフ|行政書士|杉並区
    ダーツ・シミュレーションゴルフの設置
    Q.ダーツやシミュレーションゴルフを設置してお客様に楽しんでもらうことは可能か?
    A.条件付きで可能です。
    条件1、従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができること。
    条件2、ゲームセンター等の営業の許可を要する遊技設備(スロットマシーン・ビデオゲーム機等)が他に設置されていない場合であること。

ガールズバー開業についての注意点

基本事項

  • 用途地域|杉並区でガールズバー開業|行政書士
    店舗の用途地域は何か?
    東京都の条例により、営業できる用途地域は以下の4つです
    ・商業地域
    ・近隣商業地域
    ・工業地域
    ・準工業地域
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  • 接待禁止|杉並区でガールズバー開業|行政書士
    接待禁止
    特定のお客に対し、継続して会話・お酌をする行為は接待行為となります。また、お客に対しカラオケで歌うことを積極的に勧める行為、お客が歌っている最中に手拍子や掛け声で盛り上げる行為等が該当します。
  • 見渡せる|杉並区でガールズバー開業|行政書士
    見渡せる
    ・客室に概ね100cmを超える間仕切り等を設けることはできません。
  • 明るさ|杉並区のガールズバー|行政書士
    明るさ
    営業所内の照度が20ルクス以下とならないように、構造又は設備を有していること
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  • 騒音対策|杉並区のガールズバー|行政書士
    騒音対策
    騒音又は振動の数値が条例で定める数値(55デシベル)に満たないように、必要な構造又は設備を有すること
  • 見渡せる|杉並区でガールズバー開業|行政書士
    営業の前提として飲食店営業許可が必要
    ・食品を製造・調理・販売する店舗を開くには、知事が定めた施設基準に合致した施設を作り、「飲食店営業」などの営業許可を保健所で取得する必要があります。
    ・施設(店舗)ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者とは、「営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営に当たるもの」です。食品衛生責任者の資格を取得した従業員がいない場合は、早めに食品衛生責任者養成講習会を受講し、資格を取得してください。

小田行政書士事務所に依頼される場合の報酬等

  • 深酒届出|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    ガールズバー開業への深酒営業届出セット
    依頼主にご用意頂く書面以外の書類を当事務所で作成・提出するプランです。
    ・¥86,400~
    ・上記金額は50㎡までの料金です。3.3㎡毎に¥3,240加算となります。
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  • 測量・図面作成のみ|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    ガールズバー店舗の測量・図面作成のみ
    当事務所で測量を行い図面のみを作成するプランです。
    ・¥54,000~
    ・上記金額は50㎡までの料金です。3.3㎡毎に¥3,240加算となります。
  • 飲食店営業許可|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    飲食店営業許可
    ・¥32,400
    ・保険所に支払う手数料¥18,300程度が別途必要です。
  • 飲食店営業許可|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    飲食店営業許可(ガールズバー開業への深酒営業届出セットも依頼の場合)
    ¥10,800
    ・保険所に支払う手数料¥18,300程度が別途必要です。
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  • 杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    小田行政書士事務所に依頼した場合のメリット1
    ・当事務所のアドバイザーとして、風俗営業業界のチェックをされていた方がおります。開業前及び開業後もお役に立てる可能性がございます。
  • 杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    小田行政書士事務所に依頼した場合のメリット2
    ・提携弁護士が複数人おります。開業後のトラブルについて、可能な限り迅速に対応して頂くよう依頼致します。

ガールズバー開業 届出等依頼手続き

  • メール又は電話|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    1.メール又はお電話お問い合わせ
    まずはe-mail等でご相談下さい
    ・メール(法人経営の方)メール(法人)
    ・メール(個人経営の方)メール(個人)
    ・TEL:03-6382-6115
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  • 測量・図面作成のみ|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    2.依頼内容を確認後、当事務所から連絡致します
    打ち合わせの日時、場所の確定を目的とします
    ・打ち合わせ場所は開店予定の店舗付近となります。
  • 飲食店営業許可|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    3.打ち合わせ
    ・開店予定の店舗又はその付近で打ち合わせを行います。(営業形態等の確認)
    ・可能であれば測量等を行います
    ・打合せ(測量後)数日後に、お見積りをお渡し致します。
  • 飲食店営業許可|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    4.届出代行依頼・ご入金
    請求書をお渡し、ご入金頂きます(銀行口座にお振込み)
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  • 書類作成・準備|杉並区でガールズバーを開業|行政書士
    5.書類作成・準備
    当事務所で図面・書類作成及びお客様自身で必要書類を準備して頂きます。
  • 杉並区でガールズバーを開業|行政書士|届出
    6.警察署へ届出
    ・届出受理より10日後から営業開始が可能となります
    ・経営者の出頭要求をされる場合がございます。

東京都中野区の行政書士

小田行政書士事務所
東京都中野区弥生町5-23-7-513

℡: (03) 6382-6115