中野区の行政書士、小田行政書士事務所へようこそ。本頁では在留カードについての情報を記載します。
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、
次の6つに当てはまらない外国人です。
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*の「短期滞在」は観光や商談等での訪問の在留資格です。
*は不法在留者を指します。
*の台北駐日経済文化代表処とは
台北駐日経済文化代表処とは、中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口機関です。民間の機構ではありますが、実質的には大使館や領事館の役割を果たしています。国際情勢の変動から1972年9月29日、日本と中華人民共和国が国交を
成立させたことに伴い、中華民国(台湾)と日本の国交が断絶しました。 しかし、中華民国(台湾)と日本の関係は深く、貿易、経済、 技術、文化などの交流面で今まで通りの関係を保ちつづけるための実務機関
として同年12月、中華民国(台湾)側に「亜東関係協会」、日本側に 「財団法人交流協会」を設立しました。そして、亜東関係協会と交流協会は、 相互に在外事務所を設置する取り決めに調印しました。
この取り決めに基づいて中華民国(台湾)と日本の両国は、 お互いにそれぞれの権益を保護し、ビザ発給をはじめ貿易推進、学術・ 文化・スポーツ交流などの業務を行い、今まで通りの両国の深い関係を
維持しています。 現在、駐日中華民国(台湾)大使に相当する台北駐日経済文化代表処代表は 沈斯淳氏です。 台北駐日経済文化代表処は東京都港区白金台5丁目20番地2号に
あります。また横浜、大阪、福岡、那覇、札幌には弁事処、分処を設置し、査証部、経済部、文化部、広報部などが活動しています。
開館時間は午前9時〜12時、午後1時〜5時30分です。
また、この場合は大雑把に説明すると外交上外交・公用の在留資格を与えられないということができるでしょう。
在留カードとは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留カードには偽造変造防止の為のICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
WEBサイト上で在留カード番号の有効性を確認することができます。
〒164-0013
東京都中野区弥生町5-23-7-513
TEL 03-6382-6115
FAX 03-6382-6122