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在留資格変更は中野区の小田行政書士事務所へ。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

申請等取次行政書士

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中野区の申請等取次行政書士出入国管理及び難民認定法上の申請等を行う者

 申請等を行うべき者等は、概ね次の4つに分かれます。

 小田行政書士事務所 1  外国人本人
 在留資格変更 2  代理人
 小田行政書士事務所 3  申請等取次者
 中野区 4  その他

中野区の在留資格変更申請等取次者

概要

 申請等を行う者の出頭義務を免除し、一定の者が外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出等申請等に係る一定の行為を行うことができることとしている者です。
 外国人本人又は代理人が自ら申請等を行うことができる状態にある場合に外国人本人又は代理人の出頭義務を免除したものであり、申請等取次者による申請等も当該申請等それ自体は外国人本人又は代理人が行う申請等ということになります。

制度趣旨

 小田行政書士事務所 1 外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。 
 在留資格変更 2  入局管理局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができる他、申請窓口の混雑が緩和されます。

申請等取次行政書士

 申請等取次行政書士は、研修を受講し効果測定のある一定基準を満たした者が所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た行政書士です。
 小田行政書士事務所は上記要件をクリアしています。

小田行政書士事務所の業務(中野区、駅:中野富士見町)申請等取次行政書士の取次できる業務

入管法に基づく業務

 在留資格認定証明書交付申請
 資格外活動許可申請
 就労資格証明書交付申請
 住居地の届出
 居住地以外の記載事項の変更届出
 在留カードの有効期間更新申請
 紛失等による在留カードの再交付申請
 汚損等による在留カードの再交付申請
 在留資格変更許可申請
 在留期間更新許可申請
 永住許可申請
 在留資格取得許可申請
 申請内容の変更の申出
 再入国許可申請
 在留特別許可(在留カードの受領のみ)
 難民認定申請に伴う在留資格取得許可又は在留特別許可(在留カードの受領のみ)

特例法に基づく業務

 住居地の届出
 住居地以外の記載事項の変更届出
 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

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小田行政書士事務所

〒164-0013
東京都中野区弥生町5-23-7-513

TEL 03-6382-6115
FAX 03-6382-6122

小田行政書士事務所 住所: 東京都 中野区 弥生町 電話番号: 03-6382-6115