就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書の趣旨
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
入管への手数料
900円(収入印紙)
審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。
当事務所へ依頼した場合の報酬額
就労資格証明書交付申請 42,000円(税込み)
*上記金額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。
*難度により、上記金額と異なる場合がございます。