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食品関係営業許可専門,東京都中野区の小田行政書士事務所です。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

食品関係営業許可

マーク営業許可を受けるためには

 マーク営業許可を受けるには、「知事が定めた施設基準に合致した施設を作るこ
と」、「手数料とともに営業許可申請をすること」が前提となります
許可申請の受付後に、保健所の職員が営業施設の検査を行い、基準に適合していることを確認します。そして、許可証の発行の手続きに移ります。許可証交付までには数日かかります。

マーク営業許可の種類

 マーク東京都内で次の営業をされる場合、許可又は報告が必要になります。
※営業許可は、食品衛生法に基づくものと東京都食品製造業等取締条例に基づくものとに分けられます。また、これ以外に報告が必要な業種があります。
 つまり、県・道によっては条例により下記と異なる場合があります。

分類 法許可業種 条例許可業種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、
あん類製造業、アイスクリーム類製造業、
乳製品製造業、食肉製品製造業、
魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、
乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、
食用油脂製造業、
マーガリン又はショートニング製造業、
みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、
酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、
めん類製造業、そうざい製造業、
かん詰又はびん詰食品製造業、
添加物製造業
つけ物製造業、
製菓材料等製造業、
粉末食品製造業、
そう菜半製品等製造業、
調味料等製造業、
魚介類加工業、
液卵製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳さく取処理
業、集乳業、
食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、
食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、
魚介類せり売営業、氷雪販売業
食料品等販売業

この他、営業する際に届出や報告をしなければならない業種がありますので、御注意ください。
 営業を行うには、管轄する保健所に営業許可申請を行い、都が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。

マーク営業許可申請の流れ

1施設の所在地を所管する保健所に、施設の設計図等を持参の上、事前に相談する。
相談

2営業許可申請書を、施設工事完成予定日の10日くらい前に提出する(手数料がかかります。)。
提出

3食品衛生監視員が施設の立入検査を実施し、施設基準に適合しているかを確認します。施設基準に適合していれば、営業許可書が交付されま
す。
立ち入り検査

食品衛生責任者

 注意食品営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。詳細はこちらへ

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