東京都内で次の営業をされる場合、許可又は報告が必要になります。
※営業許可は、食品衛生法に基づくものと東京都食品製造業等取締条例に基づくものとに分けられます。また、これ以外に報告が必要な業種があります。
つまり、県・道によっては条例により下記と異なる場合があります。
この他、営業する際に届出や報告をしなければならない業種がありますので、御注意ください。
営業を行うには、管轄する保健所に営業許可申請を行い、都が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
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営業許可申請書を、施設工事完成予定日の10日くらい前に提出する(手数料がかかります。)。
食品衛生監視員が施設の立入検査を実施し、施設基準に適合しているかを確認します。施設基準に適合していれば、営業許可書が交付されま
す。
食品営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。詳細はこちらへ
〒164-0013
東京都中野区弥生町5-23-7-513
TEL 03-6382-6115
FAX 03-6382-6122