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必要な届出をしなかったり,うその届出をした場合 届出をしなかった場合、20万円以下の罰金。 虚偽届出は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。 配偶者との離婚等の届出が遅れた場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
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