配偶者に関する届出は中野区の小田行政書士事務所へ。

TEL. 03-6382-6115

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-23-7-513

配偶者に関する届出

対象者

配偶者と離婚又は死別した
家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)
永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)

届出期間

上記の事由が生じた日から14日以内

罰則又は不利益処分

必要な届出をしなかったり,うその届出をした場合
届出をしなかった場合、20万円以下の罰金
虚偽届出は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
配偶者との離婚等の届出が遅れた場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

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